販売パートナー基本契約

本約款は、株式会社ジード(以下ZEADという)が提供するビアフロス(以下Beerfrothという)の販売に関して、
ZEADと販売代理店(以下パートナーという)の契約(以下本契約という)を定めるものとします。
第1条(目 的)

ZEADはパートナーをZEADが提供するクラウドサービス【Beerfroth】(以下、本サービスという)の第3条に定める業務を委託する販売代理店とする。パートナーはZEADの販売代理店として本サービスをZEADの指定する料金で営業・販売するものとする。

第2条(用語の定義)

 本契約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。

      (1) 「Beerfroth」:本サービスの総称。読み方=ビアフロス。ZEADが提供するクラウドサービス「Beerfroth」をいう。なお、今後ZEADが新たなサービスを開始する場合、当該新サービスを第3条に定める委託業務の対象とするか否かについては、ZEADとパートナーが別途協議し決定するものとする。
      (2) 「申込者」:パートナーを通じて本サービスの利用契約の申込みをした法人または個人をいう。
      (3) 「契約者」:パートナーを通じて本サービスの利用契約が完了した法人または個人をいう。
第3条(委託業務)
      1.本契約によりZEADがパートナーに委託する業務の概要は以下の通りとする。
        (1) 申込者に対する本サービスについての説明および申込勧誘業務並びに契約者獲得業務
        (2) 申込者により提出された本サービスの申込書に必要事項が記載されていることの確認業務(申込者の本サービス利用環境が整備されているかについての確認業務を含む)
        (3) 本サービスの申込みに必要な申込書その他一切の書類や資料を、ZEADが指定する方法によりZEAD又はZEADが指定する者へ引き渡すこと
        (4) 申込者による本サービスを開始するために必要な導入設置サポートに関する業務
        (5) 契約者による本サービスの契約事項内容変更、申込撤回、利用契約解約、操作・障害サポート等の取次業務
        (6) その他、前各号に関連する業務で必要とされる業務
      2.以下の業務は委託業務に含まれないものとする。また、パートナーは以下の業務をZEADの代理人として、あるいはZEAD提供元の名称を使用して行うなど「Beerfroth」のサービスと誤認されるような態様で行ってはならないものとする。
        (1) 申込者との本サービス利用契約の締結
        (2) 申込者の本サービス契約手続きが完了したかのように申込者に誤認されるおそれのある通知をすること
        (3) 契約者からの本サービスに関するサービス利用料金の徴収
      3.パートナーは販売業務遂行にあたっては、本サービスの内容及び特性並びに本サービスに関する利用規約、プライバシーポリシー等の内容を正確かつ十分に理解するとともに、本サービスの提供・利用に必要な技術的その他の情報を正確に顧客に説明するよう努めるものとする。
      4.本サービスの利用料金は、文章による別段の合意がない限り、本サービスに定める料金規定によるものとする。
      5.パートナーは、委託業務の履行にあたっては、一切の責任を負うものとする。
第4条(インセンティブ)

1.ZEADは徴収した代金のうち、経過月数に応じて所定の金額を「継続インセンティブ」として、以下の通り、パートナーに支払うものとする。


 継続インセンティブ : 申し込み後、基本インセンティブを別途開示


      (1) ZEADは月末締めの翌々月20日までに、消費税を加えた金額(端数切捨て)を継続インセンティブとして、振込手数料を引いた金額をパートナーの指定する口座に振り込むものとする。
      (2) ZEADの指定する料金に価格変動があった場合には、その販売価格に適応するものとする。
      (3) 継続インセンティブは経過した継続月数に対して支払われるものであり、契約者の支払方法の違いによって変動せず、月の契約料に対して支払われるものとする。
      (4) 契約者の契約内容に変更があった時は、その内容に適応するものとする。
      (5) パートナーの販売状況により継続インセンティブは変動するものとする。変動があった場合は、速やかにZEADよりパートナーに書面により通知するものとする。
第5条(秘密保持義務)

1.ZEAD及びパートナーは、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の業務上の秘密(以下「秘密情報」とします)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も3年間は第三者に対して開示、漏洩しないものとする。なお、ZEAD及びパートナーは、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとする。

      (1) 第三者に対する開示については事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報
      (2) 開示を受けた時に既に公知の情報
      (3) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
      (4) 開示を受けた時にすでに情報受領者が適法に占有していた情報
      (5) 情報開示者が第三者に対しなんら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
      (6) 法令により開示することが義務付けられた情報

2.ZEAD及びパートナーは、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された一切の相手方固有の顧客情報を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。

3.パートナーは、下記各号のいずれかに該当する場合、直ちに秘密情報及び顧客情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体(電磁的又は電子的媒体を含むが、これに限定されないものとする)及びその複製物をZEADに返却し、又はZEADの指示に従って破棄するものとする。遅滞なく誠意をもって履行することを要するものとする。

      (1) ZEADの請求があったとき
      (2) 事由の如何を問わず本契約が終了したとき
第6条(譲渡の禁止)

 ZEAD及びパートナーは、本契約に基づく権利義務の一部又は全部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならないものとする。

第7条(契約解除)

1.パートナーが次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、ZEADは何らの勧告を要せず直ちに本契約を解除することができる。インセンティブの支払いは、契約解除と同時に終了する。

      (1) 本契約に違反し、ZEADが相当の期間を定めて是正を催告したにも関わらず当該期間内に是正がなされないとき
      (2) 手形又は小切手が不渡りになったとき
      (3) 破産、会社整理開始、会社更正手続開始又は民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは精算に入ったとき
      (4) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
      (5) 解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
      (6) 財税状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
      (7) パートナーの本契約に基づく手数料債権について差押又は仮差押がなされたとき
      (8) パートナーが違法な行為または著しい不信行為を行ったとき
      (9) パートナーが不正、不当な営業活動を行う等してZEADの名誉・評判・利益等を著しく損なったとき
      (10)パートナーが正当な理由なく業務の全部又は一部を履行しないとき
      (11)パートナーにおいて営業成績が著しく不振のとき
      (12)前各号の他、パートナーが本契約等に違反したとき、又はパートナーに重大な信義則違反があったとき

2.前号の場合において、当該解除の原因となった事由又は当該解除により、第三者が受けた損害については、パートナーがすべて負担するものとする。

3.パートナーは、第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失いZEADに対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。

4.継続インセンティブを支払った後、契約者がサービス料金を滞納し、回収が不能となった場合は、該当するインセンティブの返還を請求することができるものとする。

第8条(契約終了時の措置)
      1.パートナーは、本契約後すみやかにZEADから提供・貸与されたアナログ・デジタルに関わらず、すべての物品及び書類(顧客等のリスト及びマニュアルを含む一切の文書、画像、映像、その他の記憶媒体並びにこれらの複製物がある場合にはかかる複製物全て。以下総称して「書類等」という)をパートナーの費用にてZEADに引き渡すものとし、以降書類等を一切所持してはならないものとする。
      2.本契約終了後も本状、第5条(機密保持義務)、第6条(譲渡禁止)、第12条(管轄裁判所)、第13条(誠実協議)の規定の効力は存続するものとする。
      3.本契約が終了したときは、パートナーは直ちにZEADの代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、ZEADの代理店である旨を表示してはならない。
第9条(賠償の責任)
      1.パートナーが本契約または本契約に基づいてZEADが指示した事項に違反したため、ZEADに損害を及ぼしまたはZEADが債務を負ったときは、パートナーはそれによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、パートナーの代理人、使用者その他事務を取り扱う者の行為からZEADに生じた損害についても同様とする。
      2.パートナーは、本契約が終了した後であっても、前項に定める賠償の義務を免れることはできないものとする。
第10条(有効期限)

 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了日の3ヶ月前までにZEAD又はパートナーのいずれからも書面による本契約終了の申し入れのない場合は、本契約は同一条件をもって更に1年間効力を有するものとし、以後についても同様とする。

第11条(契約終了時の措置)

 本契約における債務の履行地は、パートナー本社所在地またはパートナーの指定する場所とする。

第12条(誠実協議)

 本契約に定めのない事項については、その都度ZEADとパートナーが誠意をもって協議し円満に解決するものとする。

第13条(準拠法及び管轄)

 本規約の準拠法は、日本法であり、他に特段の定めのない限り宇都宮地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

制定 2005年 8月 15日
改定 2006年 1月 1日
改定 2019年 3月 1日
附則
本規約の施行日は、2019年3月1日とします。
[お問い合わせ]
Beerfroth運営事務局(株式会社 ジード 内)
〒320-0848 栃木県宇都宮市花園町17-12 ヒロビル3F
TEL 028-610-7555 FAX 028-610-7556